経済産業省支援メニュー

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  • 2022年02月03日

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    設備投資等

    【経済産業省】中小企業経営強化税制

    中小企業が新規に設備を取得した場合、「法人税の即時償却または控除」が受けられます。(※個人事業主の場合には所得税)

    ■事業類型
     (A)生産性向上設備、(B)収益力強化設備、(C)デジタル化設備、(D)経営資源集約化に資する設備
    ■対象者
     経営力向上計画の認定を受けた青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下)
    ■対象設備
     機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア(最低取得価額、販売開始時期の要件有)
    ■支援措置
     法人税の10%税額控除または即時償却
     (資本金3,000万円超1億円以下の法人の場合は7%)
    ■期間
     2023(令和5)年3月31日までに新規取得し、指定事業の用に供した設備
    ■要件
     (A)以下の2つの要件を満たす設備
      ①一定期間内に販売されたモデル
      ②経営力向上に資する指標(生産性効率等)が旧モデル比年平均1%以上向上している設備
     (B)投資利益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備
     (C)遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備
     (D)修正ROA又は有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画に係る設備
    ■必要な手続き
     (A)設備を生産した機器メーカーから工業会等が発行した証明書を受領し、経営力向上計画に認定を受ける
     (B)(C)(D)経産局へ申請の上、投資計画の確認書を受領し、経営力向上計画の認定を受ける

  • 2022年02月03日

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    技術開発

    【経済産業省】研究開発税制

    企業が研究開発を行っている場合、法人税額(国税)から、試験研究費の額に税額控除割合を乗じた金額の控除が受けられます。

    ■対象者
     研究開発に取り組む企業
    ■事業類型
     ①総額型:試験研究費の総額の一定割合を法人税から控除
     ②中小企業技術基盤強化税制型:中小企業者等について、試験研究費の総額の一定割合を法人税から控除
     ③オープンイノベーション型:大学、国の研究機関、企業等との共同・委託研究等の費用総額の一定割合を法人税から控除
    ■控除率/控除上限
     ①6~14%/法人税額の25%相当額(ベンチャーは40%)
     ②12~17%/法人税額の25%相当額
     ③相手方に応じて20~30%/法人税額の10%相当額
    ■対象となる試験研究費
     ・製品技術:「製品の製造」又は「技術の改良、考案若しくは発明」にかかる試験研究のために要する費用
     ・サービス:「対価を得て提供する新たな役務の開発」で所定のプロセスを経て行われるものに係る試験研究のために要する費用
    ■問い合わせ先
     北海道経済産業局地域経済部産業技術革新課
     電話:011-709-2311(内線2585)